【電子帳簿保存法】令和3年度改正!電子帳簿保存法改正って何?

電子帳簿保存法が大きく変わります!

そもそも電子帳簿保存って何・・・?
★電子帳簿保存(=電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)とは、

国税関係帳簿書類を電磁的記録(電子データ)で保存することを認めた法律。
原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たしたうえで、
電磁的記録による保存を可能としていること及び電子取引に係る情報の保存義務を定めたもの。

・・・なんだ?って感じですよね。

すごく簡単にいうと、
帳簿書類について、電子データ等により保存していいよ!ってことです。

もう少し詳しく見ていきましょう。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は大きく3種類に区分されます。

① 電子帳簿等保存
② スキャナ保存
③ 電子取引

簡単なイメージはこんな感じです。
(引用:電子帳簿保存法が改正されました
さらにこの3つの種類に区分したものを表にまとめたものが下図のようになります。
ただ・・・なんで今?改正なのでしょうか。

現状の問題点として・・・
電子データで保存するためには多くの要件を満たす必要がある。
スキャナ保存制度導入にあたり、社内の内部統制に関する厳格な適用要件が規定されている。

時代の流れについていくぞ!ってときに、
難しい規定をいっぱい満たさないといけないとなると導入しにくくなりますよね。

まとめると・・・
生産性の向上・ペーパーレス化が進んでいるのに、
導入へのハードルが高く、電子帳簿保存が進んでいなかった。


このままではいけない!

令和3年度改正に!
次回も引き続き【電子帳簿保存法】の改正について
より詳しく解説していきます。