2022年度税制改正大綱発表!気になる点は・・・?
2021年12月10日(金)に2022年度税制改正大綱が発表されました!
税制改正大綱ってなに?ってかたもいらっしゃると思いますが、
簡単にいえば、
翌年以降の税金に関係する法律を変えよう!それを文章にまとめました!
みたいなものです。
この大綱をもとに法案が作成され、
国会で通れば法案成立という流れになります。
では!
2022年度税制改正大綱の気になる点を見ていきましょう!
【1】住宅ローン控除
この制度について一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、
新築もしくは中古のマイホームを購入等する際に住宅ローンを借りると、
一定期間にわたり、ローン残高に応じた金額が所得税から控除されるものです。
一部抜粋ですが、表にまとめました!
税制改正大綱ってなに?ってかたもいらっしゃると思いますが、
簡単にいえば、
翌年以降の税金に関係する法律を変えよう!それを文章にまとめました!
みたいなものです。
この大綱をもとに法案が作成され、
国会で通れば法案成立という流れになります。
では!
2022年度税制改正大綱の気になる点を見ていきましょう!
【1】住宅ローン控除
この制度について一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、
新築もしくは中古のマイホームを購入等する際に住宅ローンを借りると、
一定期間にわたり、ローン残高に応じた金額が所得税から控除されるものです。
一部抜粋ですが、表にまとめました!
![](/data/information/10_2.png)
① 入居期限が4年間延長
② 控除の期間が10年から13年に延びた(新築の場合)
③ 控除率が1%から0.7%に引き下げられた
④ 所得制限が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられた
一番影響があるのはやはり、③の控除率の引き下げでしょうか。
② 控除の期間が10年から13年に延びた(新築の場合)
③ 控除率が1%から0.7%に引き下げられた
④ 所得制限が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられた
一番影響があるのはやはり、③の控除率の引き下げでしょうか。
【2】住宅取得等資金の贈与の非課税
この制度はあまり耳にしたことがないかたのほうが多いかもしれませんが、
(本当に)簡単にご説明すると、
住宅の取得をするために、父母や祖父母からお金を贈与した場合、
一定の要件を満たせば一定額非課税にするよ!って制度です。
(一定の要件など住宅取得等資金の贈与の非課税についての詳しい解説は別の機会にします!)
一部抜粋ですが、こちらも表にまとめました!
この制度はあまり耳にしたことがないかたのほうが多いかもしれませんが、
(本当に)簡単にご説明すると、
住宅の取得をするために、父母や祖父母からお金を贈与した場合、
一定の要件を満たせば一定額非課税にするよ!って制度です。
(一定の要件など住宅取得等資金の贈与の非課税についての詳しい解説は別の機会にします!)
一部抜粋ですが、こちらも表にまとめました!
![](/data/information/10_4.png)
適用期限は2023年12月31日まで2年延長されました!
ただ、、、表のとおり、非課税限度額は縮小されてます。
受贈者(もらう人)の年齢の引き下げは民法上の成人の年齢の改正に伴うものかと思われます。
ただ、、、表のとおり、非課税限度額は縮小されてます。
受贈者(もらう人)の年齢の引き下げは民法上の成人の年齢の改正に伴うものかと思われます。
【3】所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)
こちらは法人(会社)にとってとても大きな改正になります。(法人税法の改正)
とてもここでは書ききれませんので、
また後日詳しく解説しますね!
こちらは法人(会社)にとってとても大きな改正になります。(法人税法の改正)
とてもここでは書ききれませんので、
また後日詳しく解説しますね!
【4】電子帳簿保存法による電子データ保存の経過措置
やっぱり税制改正大綱にのってきましたね・・・
前回、【電子帳簿保存法】速報!!電子取引について、義務化2年猶予か。
でご説明しましたが、
"令和4年1月から義務化される電子取引について、2年の猶予期間が設けられました!"
しかもこの2年の猶予は届出書などの手続きは要しないそうです。
(もし手続きが必要だったら税理士事務所の年越しは事務所で行われていたでしょうね・・・)
やっぱり税制改正大綱にのってきましたね・・・
前回、【電子帳簿保存法】速報!!電子取引について、義務化2年猶予か。
でご説明しましたが、
"令和4年1月から義務化される電子取引について、2年の猶予期間が設けられました!"
しかもこの2年の猶予は届出書などの手続きは要しないそうです。
(もし手続きが必要だったら税理士事務所の年越しは事務所で行われていたでしょうね・・・)
税制改正大綱の一部を抜粋致しました。
また法案が通れば、
お知らせ致します!!!
また法案が通れば、
お知らせ致します!!!