おひとりさま相続

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「おひとりさま」とは、未婚で子供がいないひと。
また、「死別おひとりさま」も「おひとりさま」となります。

子供がいない場合、「おひとりさま」の法定相続人は直系尊属(存命健在の場合 父母・祖父母)です。
直系尊属が全員他界していたら、兄弟姉妹が法定相続人になります。
法定相続人が誰もいない場合は、全て国のものです。

昨年かかわった「おひとりさま」相続では、法定相続人は兄弟の子供がいたのですが、
全く交流がなかったので、遺言書を作成し、長年お世話になった町の主治医が相続されました。
10年ほど前に相談を受け、弁護士の先生に遺言書作成を依頼し、遺言執行者になっていただき、
相続発生後も自宅の売却や預貯金の相続手続をスムーズにやっていただきました。

もし遺言書作成がなければ、交流のなかった兄弟の子供は「おひとりさま」の相続財産の把握することは非常に困難であったでしょう。
さらに遺産分割協議を整え、相続税を支払うことも至難の業です。自宅もそのままで、ずっと空き家となっていたかもしれません。

せっかく一生をかけて築いた財産について、自分の考えや思いで寄付先や相続先を検討することをおすすめします。
それをすすめるためには、遺言書が一番有効な方法です。
遺言書を作成すれば、財産目録を作成するので財産を書面に残すことができます。
普段からお世話になっている人やより身近な人に感謝を込めて、遺言書の作成を考えてみてください。

佐藤 裕子
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