【豆知識】温泉に入るだけでも税金が?

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桜の開花の便りも聞こえていましたが、冬に逆戻りする日もあり早く春を迎えて欲しいです。
みなさま体調など崩されてはいませんでしょうか?

私はというと確定申告を終えてつかの間の解放感を感じております。
仕事もコロナも落ち着いたら温泉にでもいきたいな~なんて考えることもありますが、
実は温泉に入る際にも税金がかかることはご存じでしょうか?
『入湯税』と領収書に書かれているのを見たことがあるという人も居るかと思います。

今回はこの『入湯税』について少しご紹介します。

旅館や施設で温泉に入るときに、入湯税(市町村税)がかかります。
温泉利用者が支払った税金を温泉の経営者が市町村に納めるという仕組みです。
収められた税金は、鉱泉源の保護管理施設の整備や観光の振興や観光施設の整備などに利用されるそうです。

税額は市町村ごとに決められていて、法律では1人1日150円を標準としています。
有馬温泉がある神戸市は宿泊の場合は150円、日帰り入浴の場合は75円と分けられています。

ただ、スーパー銭湯でも入湯税がかかるところとそうではないところがあります。

お湯が温泉(鉱泉等)である場合 ➡ 入湯行為が入湯税の課税対象
お湯が温泉でない(非鉱泉)   ➡ 入湯行為は入湯税の課税対象とはならない

市町村により異なりますが、一般公衆浴場である銭湯は入湯税が免除されることが多く、
スーパー銭湯は課税の対象となる場合が多いようです。
他にも課税が免除される例として、年齢が小学生未満の方や疾病により療養目的の入浴などが挙げられます。

スタッフO
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